ふるさと納税

総務省から

平成31年度(2019年度)地方税制改正(案)について
(12月14日決定)の発表がありました。

制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。

◎ 見直し後の制度の基本的枠組み

○ 総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

① 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
② (①の地方公共団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
・ 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・ 返礼品を地場産品とすること 

2019年6月の寄附分からの適用予定です。

ということは

2019年(平成31年)は、5月までに「ふるさと納税」やるしかないです。

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ふるさと納税は、2019年5月までにやるしかないです!


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