退職金をもらったかたへ
今回はわたしの経験をご紹介します。

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出して、
分離課税で税金を納めているから確定申告なんて関係ないよ。

そう思われたあなた。

分離課税なので確定申告は不要です。
会社でそのように説明されたと思います。

ある意味正しいです。

しかし、
それは「退職金」は他の所得と分けて、
退職金から徴収できる税金はとったので税務署には来なくていいよ。

ということです。

じつは、
納めた税金から戻ってくることがあるんです。
「還付金」です。

私は30万円還付されました。

そんなことは税務署は教えてくれません。
ほとんどの人は知らないそうです。

わたしの周りの同時期に退職された方に数人聞きましたが、
誰も知りませんでした。

どういった場合に還付金が発生するのか説明します。

サラリーマンの方は、
毎月の給与、ボーナスから所得税は徴収されていますが年末調整で確定します。
払った所得税と生命保険料、社会保険料などの控除額から、 
1年間の正しい所得税が計算され、過不足が計算されます。
多く払っていた所得税が12月に戻ってきて得した気分になります。

得ではありません。
多く払っていた所得税が正しく計算されて戻ってきただけです。


退職した場合は、
生命保険料、健康保険料などは退職後もほぼ同じ金額を払っていると思います。
退職後に無職期間がある場合は、退職前よりも所得税はあまり納めていません。

無職の期間が長ければ長いほど、納めた所得税は少なくなります。

そうなると、
生面保険料、健康保険料などの控除額より納めた所得税の方が少なくなり、
満額控除されていないのです。

その控除できなかった分を、
退職金の分離課税で払った税金(所得税)から還付を受ける
ことができます。

たとえば、給与所得からの所得税は、

退職前は、
所得税控除額:30万円。
所得から計算した所得税:48万円の場合。
最終的な所得税は:48万円-30万円=18万円。
とします。


退職後は、
所得税控除額:30万円。
所得税:12万円 (1月~3月まで働いて、11月に転職)。
最終的な所得税は、12万円-30万円=-18万円 になります。
ですが、18万円もらえるわけではありません。

最終的な所得税は、12万円-30万円=-18万円 0円となります。
あくまで控額であって、所得税が0円です
払った以上にもらえるわけではありません。

このような場合は、退職金の還付申告をしましょう。
退職金から払った所得税がもどってきます。

必要書類は、
上記の場合は、
・前職の1月~3月までの源泉徴収票(退職時にもらっているはずです)。
・退職金の源泉徴収票。
・転職後に実施した12月の年末調整の源泉徴収票。
・還付申告に必要な書類(税務署にあります)となります。

還付申告は5年間さかのぼって申請できます。

必要書類を持って税務署に行けば、親切に説明してくれるはずです。

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